2024.4.9 | 【本人確認にご協力をお願い致します】 司法書士は、登記等の業務をご依頼頂く際に、依頼者の皆様へご本人確認のご協力をお願いしております。 <ご本人確認が必要となる根拠> ・司法書士としての職責に基づくもの(日本司法書士会連合会、東京司法書士会) ・犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法) (平成26年改正/平成29年10月1日施行) <ご本人確認の方法> ・原則:面談 ・例外:お会いできない場合、転送不要の書留郵便等で書類をお送りした上でお電話等でご本人確認 <ご提示頂く書類> ・個人のお客様 写真付の公的な身分証明書(運転免許証・旧住基カード・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)いずれか1点 写真の無い証明書(各種保険証等)2点以上 写真の無い証明書1点+住民票や納税証明書、公共料金の領収書等 ・法人のお客様 登記事項証明書等での確認+取引ご担当者様個人のご本人確認書類(上記参照) ※ご本人確認資料のコピーをお預かりし、弊事務所にて保管致します。 (保管期間:ゲートキーパー法上7年間、司法書士会則上10年間) ※お問い合わせ先:港綜合司法書士事務所(担当:高津)03-3568-4692 |